Mineo Kasai
kasai****@pb*****
2003年 7月 14日 (月) 17:51:42 JST
いつもお世話になっております。NEC情報システムズの笠井と申します。 鯉江英隆さんの[cvs-jp-info 173] Re: WinCVSのライセンスに返信します。 ありがとうございます。なるほど、一応、定義はあるわけですね。 この条項のうち、いま検討すべきは第0の自由でしょうか。 >http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ja.html >にフリーソフトウェアの説明がありました。引用すると: (中略) > * 目的を問わず、プログラムを実行する自由 (第 0 の自由)。 同じところの英文を引っ張ってくると、 http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html: >・The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0). ですね。 なんだか、わかったような、わからないような。こんなことならもうちとまじ めに英語をやっておくんだったなあ。 皆さん、何をいまさらとお思いかもしれませんが、まとめておきたいと思い ます。 GPL2の"Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope."を鵜呑み にすると、"Execution"は、ライセンスの適用範囲外と読めます。 ということは、GPL2の字面以外で"Execution"を定義しているようなのは、鯉 江さんのあげてくれた"free software"の定義で、そこには、"The freedom to run the program, for any purpose"とあります。多分この訳文は、 ・プログラムを実行する自由、 また、目的を問わずプログラムを実行する自由。 となるのではないかなあ(わざわざ","をはさんでいるところから)、と思われ ることから、前段の「プログラムを実行する自由」が、我々がGPLのプログラ ムを無償で実行できることを保証してくれる、という寸法です。 GPL2の訳文を見る限り「このソフトウェアはGPLで提供しています。目的を問 わず実行できますよ、ソースも公開します。配布、改変もOK。ですが、実行は 有償です。」という、勘違いベンダーが現れないとも限らないなあ、と思った 次第です。そんなソフトウェアつかわなければ良い、というのも正論ですが、 ある日突然ビジネスモデルを変更されて、課金を要求されたりしたら、どうし よう、と、もごもごしてしまったので、なげてみました。 CVSに限って、そんなことはないと思いますが。 # まあ、それも、コミュニティの貢献次第なのかな……。 長々とありがとうございました。 -- Mineo Kasai <kasai****@pb*****> ミ☆ NIS -NEC Informatec Systems ltd.- TEL: 03-5427-2404 FAX: 03-5427-2406