[cvs-jp-info 177] Re: WinCVSのライセンス

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Mineo Kasai kasai****@pb*****
2003年 7月 14日 (月) 17:51:42 JST


いつもお世話になっております。NEC情報システムズの笠井と申します。
鯉江英隆さんの[cvs-jp-info 173] Re: WinCVSのライセンスに返信します。

ありがとうございます。なるほど、一応、定義はあるわけですね。
この条項のうち、いま検討すべきは第0の自由でしょうか。

>http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ja.html
>にフリーソフトウェアの説明がありました。引用すると:
(中略)
>    * 目的を問わず、プログラムを実行する自由 (第 0 の自由)。

同じところの英文を引っ張ってくると、

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html:

>・The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0). 

ですね。

なんだか、わかったような、わからないような。こんなことならもうちとまじ
めに英語をやっておくんだったなあ。

皆さん、何をいまさらとお思いかもしれませんが、まとめておきたいと思い
ます。

GPL2の"Activities other than copying, distribution and modification 
are not covered by this License; they are outside its scope."を鵜呑み
にすると、"Execution"は、ライセンスの適用範囲外と読めます。

ということは、GPL2の字面以外で"Execution"を定義しているようなのは、鯉
江さんのあげてくれた"free software"の定義で、そこには、"The freedom 
to run the program, for any purpose"とあります。多分この訳文は、

・プログラムを実行する自由、
  また、目的を問わずプログラムを実行する自由。

となるのではないかなあ(わざわざ","をはさんでいるところから)、と思われ
ることから、前段の「プログラムを実行する自由」が、我々がGPLのプログラ
ムを無償で実行できることを保証してくれる、という寸法です。

GPL2の訳文を見る限り「このソフトウェアはGPLで提供しています。目的を問
わず実行できますよ、ソースも公開します。配布、改変もOK。ですが、実行は
有償です。」という、勘違いベンダーが現れないとも限らないなあ、と思った
次第です。そんなソフトウェアつかわなければ良い、というのも正論ですが、
ある日突然ビジネスモデルを変更されて、課金を要求されたりしたら、どうし
よう、と、もごもごしてしまったので、なげてみました。

CVSに限って、そんなことはないと思いますが。
# まあ、それも、コミュニティの貢献次第なのかな……。

長々とありがとうございました。
--
Mineo Kasai <kasai****@pb*****>
ミ☆ NIS -NEC Informatec Systems ltd.-
TEL: 03-5427-2404 FAX: 03-5427-2406



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