いいじまです。 > > また、これを残しておくことは、13カ月間ずっとMLメンバーを > > 急かし続けたことへの「最後の責任」を果たすことにもなるの > > ではないでしょうか? ... > ただし「最後の責任」については同意しかねます。 > 脱落とともに私の責任は消滅するはずです。解放してください。 了解しました。「脱落」後まで責任を負わせるつもりは元から一切ありません。 ☆ ☆ ☆ > > ですが、新仕様案の「基本コンセプト」として6点、具体的には ... > > という「発想」については、そのまま叩き台の扱いで置いていって > > いただけないでしょうか。 > > 失礼ながら著作権法をご存知で、上を述べておられるのでしょうか? > 悪い意味で伺っているのではありません。上記のコンセンプトは > その部分をもって著作権主張できます。普通はできないと思っている > 方が多いと思われる中で、上記発言を頂いたので、少々びっくりしました。 実のところ、著作権法とその解釈に関する私の知識は、2000年前後の時点で止まっています。つまり、ここ20年くらいで急速に進展したデジタルデータ関係の著作権スキームをほとんど理解できていません。また過去においても、著作権(およびその他の知的財産権)に特化した正規の授業を受講したことはありません。 なので私の(勝手な)認識としては次のようになっています: 1)著作権という枠組みでの保護対象は「具体的な表現物」であり、 個別のアイデアやアルゴリズムは、著作権法においては 単独の著作物としての保護を受けない。 2)ただしアイデアやアルゴリズムは、不正競争防止法など 他の制度や法理による保護の対象にはなりうる。 3)そして、著作権であれ他の法的権利であれ、権利者の承諾 (包括的であれ個別であれ)があれば第三者が利用できる。 ※この命題の「裏」は偽です。 法令の要件を満たす場合には承諾なしでも利用できます。 もちろん、この認識の裏付けとなる具体的な資料はありません。 これをふまえて今回、 ・上記のコンセプトは、少なくとも 2) での保護対象にはなる ・なので、3) による承諾をいただきたい とお願いした次第です。 そして、もし「それもダメ」と言われてしまった場合には、少なくともくだんの圧縮テキストが「具体的な表現物」であって著作権の対象となることは明らかですから、どこか他の場所から公知のフォーマットを持ってきて利用するつもりでいました。 > で結論からすると了承します。ribbon さんにも改めてお伝えしたい > 内容なのですが、matsuand が手掛けたスクリプトや上記アイデア > に対しては、つい先程思いついたのですが「matsuand ライセンス」 > なるライセンスを適用したいと思います。 > 「matsuandライセンス」は簡単です。二次著作者に新規ライセンス > 採用を是認します。ただし唯一の条件があります。matsuandの > 原著作物であることを表記しないこと、他言しないこと、その他、 > matsuand の原著作物を伝える一切の行為を排除すること、です。 > 簡単ですよね? 何もしなければそのままライセンス遵守できるはずです。 ご寛大な決断、感謝いたします。 ☆ ☆ ☆ > > ですがこれらについては、しばらく冷却期間を置いてから、 > > いったん個人宛のメールでお送りしようと思います。 > > それに実際問題として、今すぐ全部をご提示できるほど > > 準備が整ってもいません。 > > これは正直ご勘弁ください。もう考えたくありません。 > いいじまさんには消化不良かもしれませんが、 確かに消化不良ですが、致し方ありません。 封印しようと思います。 その他にもまだ引っ掛かっている点はありますが(上でご指摘いただいた、著作権のスキームに関する認識の違いもその一つです)、それらについてもすべて一旦封印して、後日、個別の論点を再検討する必要に迫られてから、その時点での最新の情報をもとに判断しようと思います。 -- 飯嶋 浩光/でるもんた・いいじま @ PC IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta Email <delmo****@denno*****>