[JM:03819] Re: matsuand の残務(翻訳著作物、その他ドキュメント)

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IIJIMA Hiromitsu delmo****@denno*****
2022年 6月 4日 (土) 20:49:09 JST


いいじまです。

> > また、これを残しておくことは、13カ月間ずっとMLメンバーを
> > 急かし続けたことへの「最後の責任」を果たすことにもなるの
> > ではないでしょうか?
...
> ただし「最後の責任」については同意しかねます。
> 脱落とともに私の責任は消滅するはずです。解放してください。

了解しました。「脱落」後まで責任を負わせるつもりは元から一切ありません。

☆ ☆ ☆

> > ですが、新仕様案の「基本コンセプト」として6点、具体的には
...
> > という「発想」については、そのまま叩き台の扱いで置いていって
> > いただけないでしょうか。
> 
> 失礼ながら著作権法をご存知で、上を述べておられるのでしょうか?
> 悪い意味で伺っているのではありません。上記のコンセンプトは
> その部分をもって著作権主張できます。普通はできないと思っている
> 方が多いと思われる中で、上記発言を頂いたので、少々びっくりしました。

実のところ、著作権法とその解釈に関する私の知識は、2000年前後の時点で止まっています。つまり、ここ20年くらいで急速に進展したデジタルデータ関係の著作権スキームをほとんど理解できていません。また過去においても、著作権(およびその他の知的財産権)に特化した正規の授業を受講したことはありません。

なので私の(勝手な)認識としては次のようになっています:
  1)著作権という枠組みでの保護対象は「具体的な表現物」であり、
   個別のアイデアやアルゴリズムは、著作権法においては
   単独の著作物としての保護を受けない。
  2)ただしアイデアやアルゴリズムは、不正競争防止法など
   他の制度や法理による保護の対象にはなりうる。
  3)そして、著作権であれ他の法的権利であれ、権利者の承諾
   (包括的であれ個別であれ)があれば第三者が利用できる。
     ※この命題の「裏」は偽です。
      法令の要件を満たす場合には承諾なしでも利用できます。
もちろん、この認識の裏付けとなる具体的な資料はありません。

これをふまえて今回、
  ・上記のコンセプトは、少なくとも 2) での保護対象にはなる
  ・なので、3) による承諾をいただきたい
とお願いした次第です。

そして、もし「それもダメ」と言われてしまった場合には、少なくともくだんの圧縮テキストが「具体的な表現物」であって著作権の対象となることは明らかですから、どこか他の場所から公知のフォーマットを持ってきて利用するつもりでいました。

> で結論からすると了承します。ribbon さんにも改めてお伝えしたい
> 内容なのですが、matsuand が手掛けたスクリプトや上記アイデア
> に対しては、つい先程思いついたのですが「matsuand ライセンス」
> なるライセンスを適用したいと思います。
> 「matsuandライセンス」は簡単です。二次著作者に新規ライセンス
> 採用を是認します。ただし唯一の条件があります。matsuandの
> 原著作物であることを表記しないこと、他言しないこと、その他、
> matsuand の原著作物を伝える一切の行為を排除すること、です。
> 簡単ですよね? 何もしなければそのままライセンス遵守できるはずです。

ご寛大な決断、感謝いたします。

☆ ☆ ☆

> > ですがこれらについては、しばらく冷却期間を置いてから、
> > いったん個人宛のメールでお送りしようと思います。
> > それに実際問題として、今すぐ全部をご提示できるほど
> > 準備が整ってもいません。
> 
> これは正直ご勘弁ください。もう考えたくありません。
> いいじまさんには消化不良かもしれませんが、

確かに消化不良ですが、致し方ありません。
封印しようと思います。

その他にもまだ引っ掛かっている点はありますが(上でご指摘いただいた、著作権のスキームに関する認識の違いもその一つです)、それらについてもすべて一旦封印して、後日、個別の論点を再検討する必要に迫られてから、その時点での最新の情報をもとに判断しようと思います。

-- 
飯嶋 浩光/でるもんた・いいじま @ PC 
IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta
Email <delmo****@denno*****>



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