永田です。 > 腹落ちできたところは英訳しました。 ありがとうございます。 > >規制を受ける場合、輸出するためには輸出許可を得る必要があります。 > だれの、輸出許可を得る必要があるのかが曖昧です。 これは産業安全保障局ですね。 > そもそも、なぜメールを送っただけで許可例外がもらえるのでしょうか? > 現在、Tera Termが許可例外であるかどうかは、どこかをみればわかるのですか? 規制品リストを作ったのも、例外規定を作ったのも BIS なので、 そういうものと言うしかないような気がしますが。 https://www.linuxfoundation.jp/wp-content/uploads/2020/10/JP_UnderstandingOpenSourceTechnologyandUSExportControls_Whitepaper.pdf もう一度この資料を見てみましたが、(1)公的に入手可能で (2)Eメール通知が 送信されている場合、「EAR の対象ではありません」と書かれています。 「EAR の対象で、例外が適用される」場合とは異なるようですので、 その違いは読み間違えていたかもしれません。 おそらくユーザが輸出管理法を遵守しようと思い、問い合わせをしてきた ため、「輸出(再輸出)ができない or 許可が必要」ではない状態になる ように、プロジェクトからEメール通知をしたわけです。 しかし前のメールに書いたように「通ってヨシ」と返信があるわけでも、 リストが公開されるわけでもありません。それは「断言すると訴訟リスク がある」という平田さんの考えと共通だと思います。 どういうふうにしたら、上記を踏まえて > TeraTerm Project で配布している Tera Term は から > 「ユーザーが最終的な責任を負います。」 に繋がる文章になるでしょうか。 > 悪意のある第三者がなりすましでメールを送ることもあるのではないでしょうか? それは、BIS がメールで通知を受け付けることにしたために起こることです ので、こちらが気にしても仕方ないのではないでしょうか。 -- TeraTerm Project https://ttssh2.osdn.jp/ NAGATA Shinya <maya.****@gmail*****>